使用者の鉄則―後悔しない雇用戦略のススメ
使用者が「事業主、経営者、社長、会社代表」だけを指す言葉ではないことはご存じですか?
今回のトピックは、あなたに限らず「使用者」と呼ばれる人たちみんなが、雇い入れをするときに後悔しない!人材確保に成功する!ための、知っておくべき必ず守らなければならないルールについて解説します。
使用者って誰のこと?
「事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」(労基法第10条)のことなので、職種や職位に関係なく、
役員や部長、課長も、リーダーも
人事・給与・労務管理などの業務にまつわる権限を与えられているのであれば、使用者なのです。
求人募集で「人を集めれない使用者」がやっていること
求人広告で人材確保に成功する秘けつは、フックとなるキーワードや訴求ポイントをどんどん改良していくことです。
欲しい人材をハッキリさせる必要があるといわれているのは、そのためです。
実例を挙げてみましょう。
異なる2拠点で、同じタイミング、違う採用担当者が別々に求人広告を出した際、拠点Aでは同じ切り口(訴求法)をし続け人が集まらず、拠点Bでは応募者が魅力に思うであろうポイントを推敲を重ねて「伝えかた」を少しずらしたら、優秀な人材が応募してくるようになりました。
多様化の時代になったからかも知れませんね。
まず応募すらないのであれば、切り口や表現の仕方を変えてみましょう。
一方で欲しい人材像を言語化する作業がまだであれば、そこからスタートしてみてください。
【明日からできる!❶】あなたがすべきたった一つのこと
担当者が繰り返し求人に失敗しないようにするには、あなたはコレだけすれば大丈夫です。
それは採用に失敗つづきの使用者に、自分で自分のお尻を拭かせるようにすることです。
もし、採用の際に雇ってはいけない人材を選び続ける、またはすぐに離職する率が高いのであれば、採用担当者が実質的に、新入社員に責任を取らず逃げられる立場にないかチェックしてみましょう。
先述の、求人広告を改良し続けた拠点Bの採用担当者は、採用に失敗すると責任を感じて悔やむ性格でした。
一方で人が集まらなくても、雇ってはいけない人材を雇っても、離職続きでも、やり方を変えようとしなかった拠点Aの担当者は、当事者意識を持たず雇用に関して「知ったこっちゃない」と思うタイプだったのです。
雇い入れたあとに、自分が直接、育成しなくてもいい立場にいることで、真剣に人材採用に取り組んでいないのは明らかでした。
なので、連敗中の採用担当者がそうであるならば、その人に自分で自分のお尻を拭かせる仕組みを作ると良いです。
必ずロックオンして、あなたの知らないところで、失敗続きの担当者が、そのまた次の部下に育成を押し付けないようにさせましょう。
人は自分に火の粉が降りかかる状況になったら、まったく異なる【ベスト】な行動をとる習性を利用するのです。
担当者の教育スキルも向上するので、一石二鳥ではないでしょうか?
それは担当者に任せている…ではすまない
経営者でもある使用者の鉄則
【ここだけの話!】くりかえし求人に失敗する使用者の特徴
現実まみれでは出てこない視点ですが、エネルギーの面から見ると、実は求人募集には採用を担当する者の内面が如実に結果として投影されがちです。
どういうことかというと、採用担当のこころが整っていない、ぐっちゃぐちゃのときに人材を集めると、同じようにぐっちゃぐちゃの人が集まって来てしまうのです。
そんな人材はすぐに辞めてしまうので、また一から採用活動のやりなおしです。
また妥協して人材を集めると、今度は社内に不協和音が広がります。
その結果、人材育成中にいじめが起きたり、当の新入社員が問題を起こすケースすらありえます。
【明日からできる!❷】あなたがすべきたった一つのこと
採用担当がぐっちゃぐちゃの内面であろうが知ったこっちゃない!とあなたは思うかもしれませんね。
とはいえ、そんな人を雇っている大もとの使用者はあなたです。
どうせなら、プライベートがどうであろうが仕事の時は切り替えられる従業員に、自分を支えて欲しいと思いませんか?
もしくは、採用や育成を任せている使用者があなたの成長と、合わなくなってきているのかも知れません。
一方で、職場環境が良くなくて、ぐっちゃぐちゃなのであれば、それはあなたが改善しなくてはいけない領域ですよね?
いずれにせよ、使用者の大元締めであるあなたが、会社で起こることのすべての責任を取らなくてはいけないのが鉄則です。
そんなときこそ、エネルギーをツールに課題を解消しましょう!
あなたがするたった一つのことは、エネルギーを注入するだけ。あとは行動するだけでよいからです。
今度こそ!繰り返す求人の《ザル経営》を止めて、ハッピーな使用者になりませんか?
参考:「使用者」「労働者」とは◆Vol.2
日本最大級の医療専門サイトm3.com〈エムスリー〉
使用者には労働法履行・民事上の損害賠償責任が発生