助成金|労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の短縮など、働き方改革を推進する支援のための助成金です。【申請期限:2024年11月29日】
従業員が使用することで作業効率が上がる機器を導入する(ただし、その機器に汎用性がない場合)などに取り組むと支給されます。
その結果として
- 時間外労働補削減
- 年次有給休暇や特別休暇の促進など
が見込めることから、職場環境の整備をすることは、人材定着に役立ちますよ。
助成金内容
概要
生産性を向上させて、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に支援します。2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
【主な要件】
助成対象
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
- 窓口への持参のほか、郵送でも受付ができる助成金です。
- 支給について主な内容を取 りまとめた【ガイドブック】はこちら。
- その他の条件など、変わっていきますので必ず厚生労働省が公開している情報をご確認ください。
労働時間の短縮を最速でベストに整える秘けつ
たとえばこちらのトピックで挙げた「若者雇用」の問題。退職理由に、「給与面の不安」と、「休日等の少なさ」があります。
若者雇用に成功したい方や、労働時間を減らすなど職場環境を整えることで、人材の確保や人材の定着を図りたい方は、この助成金の申請を検討されるとよいでしょう。
そんなときは、よくあるご質問が役に立ちます。
助成金プラス職場環境のカイゼンで「愛され経営」に
この中でも、外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティングは、あなたや社内の労務関連部署だけでは気づけない改善点を指摘してもらえたり、従業員への指導などもしてくれます。
「企業は人なり」というように、機器を買うことも役に立ちますが、従業員さんたちの職場環境をソフト面で改善してあげることも大切です。
良質なコンサルタントとの出会いが明暗を分ける!
そのために、あなたや会社に寄り添ってくれる、良質な外部専門家と巡り合うことが重要になります!
まさかと思うでしょうが、実際に前職で経理事務の不正に加担していた社労士のため、社長の社内での信頼が地に落ちました。
そんなリスクを減らすためにも、すてきなご縁を結びたいなら、エネルギーが応援してくれますよ。
愛され経営になる第一歩はあなたの従業員のために、良質なコンサルタントを引き寄せることから。
不思議なご縁を感じてみませんか?
《知ってた?助成金は誰に相談したらよい?》
こたえは社労士さんです!
まだ顧問社労士がいないなら、これを機会にマンスリーで契約してもイイかもですね。調べていただくと分かりますが、意外と依頼料はお安いですよ。
全国社会保険労務士連合会